売りたい方
土地・一戸建・マンション 売りたい方大募集中!
シンニホンの成約力を支える5つのシステム
- 1
- 全国直営店ネットワークならではの広域営業展開・サポート
- 2
- 無料価格査定・税金相談!
- 3
- 早期売却のための積極的かつ多彩な広告活動!店頭広告/新聞折込チラシ/顧客リストへのご紹介/戸別宅配チラシ/住宅情報誌への掲載/インターネットへの掲載
- 4
- 専任担当者によるご要望に沿った売却計画とお買い替え、住み替えのトータルサポート
- 5
- 「売りたい・貸したい」の両面営業展開可能
ご売却スケジュール
1売却お問い合わせ・ご相談
不動産を出来るだけ高く売りたい。売るのか貸すのか悩んでいる・・・。 あなたのご希望を伺います。専門のスタッフが親切・丁寧に応対いたします。 まずはご相談下さい。
売却に必要な費用
お住まいを売却される場合でも、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。つまり、売買金額から、諸費用を差し引いた残りが手取り金額となるわけです。
売却に必要な費用:売却金額-諸費用=手取り金額
諸費用の内訳
譲渡益への税金
お住まいを売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。ただしご自宅(居住用の資産)をご売却の際は、3,000万円までの特別控除が利用できたり、所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。
売却に必要な費用
お住まいを売却される場合でも、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。つまり、売買金額から、諸費用を差し引いた残りが手取り金額となるわけです。
売却に必要な費用:売却金額-諸費用=手取り金額
諸費用の内訳
仲介手数料 | 仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料(消費税および地方消費税含む)を申し受けます。 | |
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税金 | 印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙代です。 |
所得税/住民税 | 売却によって譲渡益が出た場合、住民税、所得税がかかります。 (ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります) |
|
ローン諸費用 | ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士への報酬、ローン事務手数料などです。 | |
その他 | 引越し費用などです。 |
お住まいを売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。ただしご自宅(居住用の資産)をご売却の際は、3,000万円までの特別控除が利用できたり、所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。
2無料査定
周辺物件の販売事例や公示地価などを基に適切な査定を行います。 無料査定なので、ご安心下さい。 お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断してもらうのが査定です。査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきます。
3媒介契約・種類
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した 相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 |
業務処理報告義務 | |
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専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |
4販売活動(購入希望者探し)
媒介契約締結後、販売活動を開始します。 出来るだけ早く売却できるよう、新聞広告・オリコミ・インターネット広告・オープンハウスなど幅広い販促活動を行います。 (地域に密着した当社は、購入希望のお客様も多数登録されています。)
5不動産売買契約
売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。
不動産売買契約とは?
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
不動産売買契約とは?
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
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